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2023年は不動産売却に最適かも?空き家は今年中に売却を! 【大阪市中央区】

年が明け2023年になってから、もう桜の季節も終わりを迎えそうです。

2023年の不動産動向が気になるところですが、実は不動産売却するには今年が最適と言うことをご存知ですか?中でも「空き家」は、2023年中に売却すべきだと言えます。

法律や税制度は毎年変わっており、宅地建物取引士の試験でも受験性が苦戦するテーマです。

本記事では、今回の改正が不動産業界に及ぼす影響や2023年が不動産売却に最適なタイミングと考えられる理由を明らかにしていきます。

目次

1.2024年に控える相続登記の義務化

1つ目の理由として挙げられるのは、2024年4月1日より相続登記が義務化されることです。
相続登記とは、相続によって不動産の所有者が変わったことを登記簿謄本に記す手続きのことで、空き家問題が背景にあるとみられます。
日本は少子高齢化や核家族化が進み、田舎の実家に住む両親が亡くなる等の理由から「空き家問題」が社会問題となっており、懸念されるのは2025年には後期高齢者の割合が増加することです。
相続したものの建物を取り壊し更地にするだけで、高額な費用がかかってしまうでしょう。
更には、手間・費用面に加え相続人が遠方ということも足かせとなり、登記申請すらされず放置されてしまい所有者が不明となることが問題視されています。
相続登記には、「自分で行う方法」と「司法書士に依頼する方法」2つがありますが、いずれも必要書類を準備・やりとりに時間がかかるので、本法が施行されてしまう前の今年中に動くことが無難です。

【ポイント】
・相続により不動産を取得した際は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければならない。
・遺産分割により協議が成立し不動産を取得した際は、成立した日から3年以内に相続登記の申請を行わなければならない。
【罰則】
正当事由がなく登記申請を怠った場合、10万円以下の過料対象となる。
※法務局HPより(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html)

2. 居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除特例の延長

2つ目の理由として挙げられるのは、2022年12月「居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除特例」の延長が決定したことです。

【現行概要】
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を2016年4月1日から2023年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
※国税庁HPより(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm)


2023年12月31日までとされていた特例が、2027年12月まで延長することが閣議決定し、2024年1月1日以降の譲渡から適用されます。
ただし、気になるのは「譲渡する不動産を取得した相続人の数が3人以上の場合には、特別控除額を3,000万円ではなく2,000万円とする。」という条件です。
この条件により、今までは3,000万円控除が適用されたことで課税額が0だったのに、今後は2,000万円までしか控除が適用されず課税対象となってしまった、ということが起こりえるでしょう。例えば3人兄弟が親から居住用家屋・敷地を相続して、それぞれに所有権の持ち分があるというケースです。
2023年12月31日までに不動産売却をすると3,000万円控除が受けられますので、当てはまる方は今年中の売却を念頭に置いておきましょう。
(※特例適用には要件がありますので、必ずご確認下さい。)

3.2022年12月に発表された長期金利の変動幅拡大

3つ目の理由として挙げられるのは、長期金利の変動幅が拡大され金利の先行きが不透明であることです。
近年右肩上がりを続ける不動産価格ですが、2022年はそのピークとも言える1年でした。
不動産価格指数

(出典:国土交通省HP(建設産業・不動産業:不動産価格指数 - 国土交通省 (mlit.go.jp))

特にマンション(区分所有)は、物価上昇が家庭を圧迫しているのにもかかわらず、ここまでの不動産価格上昇が続いているのは、住宅ローンの低金利政策が影響しているからでしょう。

【住宅ローンの金利が不動産価格に与える影響】
・高金利→不動産が売れにくくなり、不動産価格が下落
・低金利→不動産が売れやすくなり、不動産価格が上昇

2022年12月に転換期ともとれる長期金利の上限引き上げが発表され、それに伴い固定金利が大手銀行では0.1~0.2%程上昇する動きがみられました。「事実上の利上げ」という世論の声に対し日銀の黒田総裁は否定しているのは記憶に新しいですが、黒田総裁は2023年4月に任期満了となり退任予定です。
世界情勢として、特に欧米ではインフレ対策で金利引き上げを進めており、今の日本は逆向した動きをとっています。
今後の住宅ローン金利が今よりも低下することは考えづらく、金利上昇した場合には不動産価格の値崩れが懸念されるでしょう。不動産売却を検討している方にとっては、不動産価格の大きな暴落が見られない2023年のうちに手離すことが最適ではないかと考えられます。

4.まとめ

本記事では、2023年のうちに不動産売却をした方がいい理由についてお伝えしました。

理由① 2024年4月1日より相続登記が義務化され、怠った場合には罰則がある
理由② 相続人が3人以上の場合、2024年1月1日より「居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除特例」の控除上限が2,000万円となる
理由③ 2022年12月の長期金利の実質利上げにより、今後不動産価格の暴落が懸念される


不動産売却を考える方、その中でも特に「空き家」で頭を悩ませる方は2023年中に動き出しましょう。

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