不動産売却後に確定申告は必要?忘れると追徴で損をする! 【大阪市中央区】
年が明けると、個人事業主やフリーランスの方は確定申告の時期で忙しくなる頃です。
実は、不動産売却後にも確定申告が必要になることがあります。
しかし、必ずしも不動産売却をした全ての方に当てはまるわけではありません。
本記事では、どのような場合に確定申告が必要なのか、確定申告を忘れてしまった場合のペナルティ、確定申告の手順や必要書類について解説していきます。
目次
1.不動産売却後に確定申告が必要なケースとは
不動産売却で利益となる「譲渡所得」が生じると、原則として確定申告が必要となります。
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間で生じた所得額を計算して翌年2月16日から3月15日までの期間内に税務署へ申告し、正確な税額を確定させる手続きのことです。
会社勤めで生じる給与所得とは切り離して考えられますが、譲渡所得が発生した場合はサラリーマンでも自身で確定申告を行わなければなりません。
譲渡所得の計算方法は下記の通りです。
※どんな費用が「取得費」「譲渡費用」に含まれるかについては、国税庁ホームページより確認することが出来ます。No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁 (nta.go.jp)
不動産は、自己所有してから数年あるいは数十年経過後に売却することが一般的でしょう。
そのため、購入額よりも売却額が高くなり、利益が出ることの方が稀とも言えます。
しかし、近年の不動産価格は上昇傾向にあり、特にマンションでは「購入時よりも高く売れた!」という声も聞かれるようになってきました。
不動産売却をしたら、確定申告が必要なのかどうか一度しっかり計算してみましょう。
また、譲渡所得の有無にかかわらず、税金の発生を抑えるための控除や特例等を使う場合には、必ず確定申告が必要となります。こちらも併せて覚えておきましょう。
ちなみに譲渡所得が発生していない場合、確定申告は基本的に不要です。
2.確定申告を忘れると加算税の追徴があるかも?
譲渡所得が発生したのに確定申告を忘れてしまうと「無申告加算税」が課税されるので、注意しなくてはいけません。
期限内での申告手続きを忘れていたことに自分で気付き、その後申告を行うと期限後申告という取り扱いになります。
期限後申告や所得金額の決定がされると無申告加算税の対象となってしまい、税額に対し50万円未満は15%、50万円以上は20%が追徴されますが、先述のように自主的に期限後申告を行った場合には、減税が認められるケースがあります。
また、一定要件を満たせば無申告加算税が免除されます。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
いずれにしても、申告忘れに気付いた時点で、すぐに手続きを行うようにしましょう。
3.確定申告の手順・必要な持ち物
では、実際に確定申告をする際の流れや必要書類について説明していきます。
① 特例の適用を受けられるか確認する
② 必要書類の準備(※下記参照)
③ 譲渡所得の計算をする
④ 確定申告書を作成・提出する
スムーズに申告を行うために、手順①~③までは2月15日以前に行っておくことを推奨します。手順③の計算方法については、こちらの記事で解説しておりますのでご確認下さい。
確定申告で必要な減価償却とは?計算方法もご説明します!
確定申告書の作成・提出は、インターネットから手続き可能なe-Taxの利用がスムーズです。税務署に直接持参する方法もありますが、コロナ禍での確定申告時期の混雑を避けられる利点があります。
また、必要書類については下記の通りですが、特例を受ける場合には別途指定書類の準備が必要です。時間に余裕を持って取り掛かりましょう。
① 確定申告書B様式
② 確定申告書第三表(分離課税用の申告書)
③ 譲渡所得の内訳書
④ 不動産売買契約書写し(譲渡時)
⑤ 譲渡費用の領収証写し(譲渡時)
⑥ 不動産売買契約書写し(取得時)
⑦ 取得費用の領収証写し(取得時)
⑧ 対象物件の全部事項証明書
⑨ 本人確認書類(免許証、マイナンバー等)
⑩ 源泉徴収票
(補足)
① ・②:税務署・市役所にて入手出来ます
② :不動産売却後、郵送されます
(補足)
① ・②:税務署・市役所にて入手出来ます
② :不動産売却後、郵送されます
領収証写しは、前章1で説明した「取得費」および「譲渡費用」に含まれるもの全て必要となります。費用について曖昧な方は、再度国税庁ホームページで確認しましょう。
⑧全部事項証明書は、売却により所有権移転後のものが必要です。書類が手元に無い方は、平日、法務局の業務時間内に取得してください。
まとめ
本記事では、不動産売却後の確定申告について解説しました。
➡「1.不動産売却後に確定申告が必要なケースとは」をご確認下さい。
譲渡所得の発生、控除・特例を受けた場合に必要となります。
➡「2.確定申告を忘れると加算税の追徴があるかも?」をご確認下さい。
忘れても申告するタイミングで減税・免除になる可能性もあります。
➡「3.確定申告の手順・必要な持ち物」をご確認下さい。
税務署や法務局等で取得しなくてはいけない書類もあります。
時間に余裕を持って取り掛かることを推奨します。
不動産売却をされた皆さん、確定申告を忘れないようにしましょう。
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