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【ブログ】不動産購入の初期費用には何がある? - 株式会社スクレバンク|不動産売買のトータルプロデュース

コラム

【ブログ】不動産購入の初期費用には何がある?

作成日:2019年07月26日(金)

 不動産の購入には、物件自体の価格以外にもさまざまな費用がかかります。通常、物件価格の7%程度を「諸費用」として用意しておく必要がありますが、主に、どのような費用があるのでしょうか。今回は、不動産購入に関わる費用を詳しく見ていきます。

 

□不動産購入時

・印紙税

契約書ごとに定められた金額の印紙を貼り、印鑑で割印をして納税とします。不動産の購入では、売主との間でかわす「売買契約書」に印紙をてんぷ貼付します。なお、ローンを利用する場合は「金銭消費賃借契約書」に貼付する印紙税も支払います。

印紙税代は契約金額によって変わります。

 

契約金額

売買契約書

金銭消費賃借契約書

500万円超~1000万円以下

5000

1万円

1000万円超~5000万円以下

1万円

2万円

5000万円超~1億円以下

3万円

6万円

1億円超~5億円以下

6万円

10万円

 

・仲介手数料 

仲介会社を通した売買を行った際に支払う必要がある費用です。

「(物件価格3%+6万円)×消費税」

が、仲介手数料の上限となります。

 

・登記費用

土地や建物を購入した場合、その権利関係を法務局の登記簿に記載して「自分のものである」ということを第三者に示す必要があります。新築の建物は「保存登記」、すでにある建物の所有権を移すときは「移転登記」をおこないます。

住宅ローンを利用する場合は「抵当権設定登記」もしなければいけません。抵当権設定登記は、金融機関が建物や土地を担保に融資していることを示すものです。

 

 

登記の種類

課税額

土地(所有権移転登記)

評価額×1.5%

新築物件(所有権保存登記)

評価額×0.4%

新築物件(所有権移転登記)

評価額×2%

抵当権設定登記

債権額×0.4%

 

□住宅ローンを借りるときの費用

住宅ローンを利用する場合は、各金融機関が定めている「融資手数料」を支払います。このほか、ローンの返済が滞った場合のための「ローン保証料」や、ローン返済中の死亡など、万が一のときにローンが完済される「団体信用生命保険」の保険料などがあります。

 

□主な税金

・不動産取得税

税額は「固定資産税評価額×4%」です。なお、不動産取得税の納税は売買契約時ではなく、購入後数か月から半年となります。

・固定資産税と都市計画税

地方自治体から「毎年」課税されます。どちらも不動産購入時の初期費用とは異なりますが、投資をするなら覚えておきたいところです。税率は自治体によって違いますが、一般的に固定資産税は「固定資産税評価額×1.4%」、都市計画税は「固定資産税評価額×0.3%」となります。

なお、都市計画税は「市街化区域内にある不動産」を保有している場合に課税されます。該当地域は日本全国土のおよそ4%です。

□まとめ

不動産の購入には、物件価格以外にもさまざまな費用が掛かります。いざとなって資金が足りないということにならないためにも、各費用の内容や金額をしっかりと把握しておきましょう。

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