【ブログ】不動産購入の初期費用には何がある?
不動産の購入には、物件自体の価格以外にもさまざまな費用がかかります。通常、物件価格の7%程度を「諸費用」として用意しておく必要がありますが、主に、どのような費用があるのでしょうか。今回は、不動産購入に関わる費用を詳しく見ていきます。
□不動産購入時
・印紙税
契約書ごとに定められた金額の印紙を貼り、印鑑で割印をして納税とします。不動産の購入では、売主との間でかわす「売買契約書」に印紙をてんぷ貼付します。なお、ローンを利用する場合は「金銭消費賃借契約書」に貼付する印紙税も支払います。
印紙税代は契約金額によって変わります。
契約金額 |
売買契約書 |
金銭消費賃借契約書 |
500万円超~1000万円以下 |
5000円 |
1万円 |
1000万円超~5000万円以下 |
1万円 |
2万円 |
5000万円超~1億円以下 |
3万円 |
6万円 |
1億円超~5億円以下 |
6万円 |
10万円 |
・仲介手数料
仲介会社を通した売買を行った際に支払う必要がある費用です。
「(物件価格3%+6万円)×消費税」
が、仲介手数料の上限となります。
・登記費用
土地や建物を購入した場合、その権利関係を法務局の登記簿に記載して「自分のものである」ということを第三者に示す必要があります。新築の建物は「保存登記」、すでにある建物の所有権を移すときは「移転登記」をおこないます。
住宅ローンを利用する場合は「抵当権設定登記」もしなければいけません。抵当権設定登記は、金融機関が建物や土地を担保に融資していることを示すものです。
登記の種類 |
課税額 |
土地(所有権移転登記) |
評価額×1.5% |
新築物件(所有権保存登記) |
評価額×0.4% |
新築物件(所有権移転登記) |
評価額×2% |
抵当権設定登記 |
債権額×0.4% |
□住宅ローンを借りるときの費用
住宅ローンを利用する場合は、各金融機関が定めている「融資手数料」を支払います。このほか、ローンの返済が滞った場合のための「ローン保証料」や、ローン返済中の死亡など、万が一のときにローンが完済される「団体信用生命保険」の保険料などがあります。
□主な税金
・不動産取得税
税額は「固定資産税評価額×4%」です。なお、不動産取得税の納税は売買契約時ではなく、購入後数か月から半年となります。
・固定資産税と都市計画税
地方自治体から「毎年」課税されます。どちらも不動産購入時の初期費用とは異なりますが、投資をするなら覚えておきたいところです。税率は自治体によって違いますが、一般的に固定資産税は「固定資産税評価額×1.4%」、都市計画税は「固定資産税評価額×0.3%」となります。
なお、都市計画税は「市街化区域内にある不動産」を保有している場合に課税されます。該当地域は日本全国土のおよそ4%です。
□まとめ
不動産の購入には、物件価格以外にもさまざまな費用が掛かります。いざとなって資金が足りないということにならないためにも、各費用の内容や金額をしっかりと把握しておきましょう。